民法 第153条第3項

(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第153条第3項

 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

民法 第一編 第七章 時効 条文一覧




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