海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第16条第1項

(廃油処理規程の設定の届出)
第16条第1項

 法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の実施予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二  設定しようとする廃油処理規程
三  実施予定の年月日

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