民法 第162条第2項

(所有権の取得時効)
第162条第2項

 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

民法 第一編 第七章 時効 条文一覧




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