民法 第166条第3項

(債権等の消滅時効)
第166条第3項

 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

民法 第一編 第七章 時効 条文一覧




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