建設業法 第17条の2第4項


(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)
第17条の2第4項

 第七条及び第八条の規定は一般建設業の許可を受けている譲渡人、合併消滅法人又は分割被承継法人(以下この条において「譲渡人等」という。)に係る前三項の認可について、第八条及び第十五条の規定は特定建設業の許可を受けている譲渡人等に係る前三項の認可について、それぞれ準用する。この場合において、第七条及び第八条中「許可を受けようとする者」とあり、並びに第十五条中「特定建設業の許可を受けようとする者」とあるのは、「第十七条の二第一項に規定する譲受人、同条第二項に規定する合併存続法人若しくは合併により設立される法人又は同条第三項に規定する分割承継法人」と読み替えるものとする。

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