建設業法 第17条の2第5項


(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)
第17条の2第5項

 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項から第三項までの認可をするに際しては、当該認可をしようとする承継に係る建設業の許可又は譲受人、合併存続法人若しくは分割承継法人が受けている建設業の許可について第三条の二第一項の規定により付された条件(この項(次条第三項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。第二十九条第二項において同じ。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第三条の二第二項の規定を準用する。

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