港湾運送事業法 第17条第1項

(事業計画の変更)
第17条第1項

 港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

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