民法 第179条第1項

(混同)
第179条第1項

 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

民法 第二編 第一章 総則 条文一覧
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