海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18条の2第2項

(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等)
第18条の2第2項

 海洋施設から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前(当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が前項の許可に係る次項において準用する第十条の六第二項第三号の実施計画(この計画について次項において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。

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