国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第18条第1項

(国際航海日本船舶の航行)
第18条第1項

 国際航海日本船舶は、有効な船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。

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