船員法 第18条第1項

(書類の備置)
第18条第1項

 船長は、国土交通省令の定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。
一  船舶国籍証書又は国土交通省令の定める証書
二  海員名簿
三  航海日誌
四  旅客名簿
五  積荷に関する書類
六  海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項に規定する証明書

最終確認:2021年2月24日

※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA