(書類の備置)
第18条第1項
船長は、国土交通省令の定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。
一 船舶国籍証書又は国土交通省令の定める証書
二 海員名簿
三 航海日誌
四 旅客名簿
五 積荷に関する書類
六 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項に規定する証明書
最終確認:2021年2月24日
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