海上運送法 第18条第4項

(事業の譲渡及び譲受の認可等)
第18条第4項

 一般旅客定期航路事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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