海上運送法 第19条の2の4第2項

(指定区間に係る経過措置)
第19条の2の4第2項

 前項の一般旅客定期航路事業者であつて、指定日前に第十五条第一項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしたものについては、同条第二項の規定は、適用しない。

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