海上運送法 第19条の3第2項

(特定旅客定期航路事業)
第19条の3第2項

 第三条第二項及び第四項、第四条(第一号、第二号及び第五号に係るものに限る。)並びに第五条の規定は、前項の許可について準用する。

※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA