海上運送法 第19条の3第6項

(特定旅客定期航路事業)
第19条の3第6項

 特定旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

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