海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の47第1項

(再検査)
第19条の47第1項

 法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。

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