(国土交通省令で定める小型船舶)
第2条の7
法第二条第四項の国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶は、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶として国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められる長さ二十四メートル未満の船舶とする。
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