港則法施行規則 第2条

第2条

 次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。
一  総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶
二  平水区域を航行区域とする船舶
三  旅客定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶であって、港長の指示する入港実績報告書及び次に掲げる書面を港長に提出しているもの
イ 一般旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶にあっては、同法第三条第二項第二号に規定する事業計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち航路及び当該船舶の明細に関する部分を記載した書面並びに同条第三項 に規定する船舶運航計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち運航日程及び運航時刻並びに運航の時季に関する部分を記載した書面
ロ 特定旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する特定旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶にあっては、同法第十九条の三第二項 の規定により準用される同法第三条第二項第二号に規定する事業計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち航路、当該船舶の明細、運航時刻及び運航の時季に関する部分を記載した書面

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