内航海運業法 第2条第1項

(定義)
第2条第1項

 この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
一  ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
二  漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船

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