船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第2条第1項

(上甲板)
第2条第1項

 法第三条第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  外気に面したすべての開口に常設の風雨密閉鎖装置を備えていること。
二  甲板(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三条に規定する満載喫水線(満載喫水線を標示することを要しない船舶にあつては、型深さの下端から舷端までの最小の深さの七十五パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線)より上方にあるものに限る。以下同じ。)が船首から船尾までにわたつて全通していること。
三  前号の甲板より下方の船側にあるすべての開口に常設の水密閉鎖装置を備えていること。

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