船舶安全法 第2条第1項

第2条第1項

 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス
一  船体
二  機関
三  帆装
四  排水設備
五  操舵、繋船及揚錨ノ設備
六  救命及消防ノ設備
七  居住設備
八  衛生設備
九  航海用具
十  危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備
十一  荷役其ノ他ノ作業ノ設備
十二  電気設備
十三  前各号ノ外国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル事項

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