造船法 第2条第2項

(施設の新設等の許可等)
第2条第2項

 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受若しくは借受による引渡を完了したときは、その日から一箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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