港湾運送事業法 第2条第4項

(定義)
第2条第4項

 この法律で「港湾」とは、政令で指定する港湾(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域をいう。)をいう。

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