海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第20条第1項

(事業の許可及び届出)
第20条第1項

 港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

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