(聴聞の期日における審理の方式)
第20条第3項
前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
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第20条第3項
前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。