民法 第20条第3項


(制限行為能力者の相手方の催告権)
第20条第3項

 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

民法 第一編 第二章 人 条文一覧






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