(聴聞の期日における審理の方式)
第20条第5項
主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
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(聴聞の期日における審理の方式)
第20条第5項
主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。