民法 第201条第1項

(占有の訴えの提起期間)
第201条第1項

 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。

民法 第二編 第二章 占有権 条文一覧




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