海上運送法 第21条の2

(旅客不定期航路事業者の禁止行為)
第21条の2

 旅客不定期航路事業を営む者(以下「旅客不定期航路事業者」という。)は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
一  陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
二  起点が終点と一致する航路であつて寄港地のないもの

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