行政不服審査法 第21条第3項

(処分庁等を経由する審査請求)
第21条第3項

 第一項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす。

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