国土交通省組織令 第212条第1項

(地方運輸局の名称、位置及び管轄区域)
第212条第1項

 地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 位置 管轄区域
北海道運輸局 北海道 北海道
東北運輸局 宮城県 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東運輸局 神奈川県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
北陸信越運輸局 新潟県 新潟県 富山県 石川県 長野県
中部運輸局 愛知県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿運輸局 大阪府 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国運輸局 広島県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国運輸局 香川県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州運輸局 福岡県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
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