港湾運送事業法 第22条の2第2項

(港湾運送関連事業の届出)
第22条の2第2項

 港湾運送関連事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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