(事業の休止及び廃止の届出)
第22条
内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
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第22条
内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。