海上運送法 第22条

(事業の廃止の届出)
第22条

 旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その事業の廃止の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

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