船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の4

(操縦免許を与えない場合)
第23条の4

 次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。
一  次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者
イ 二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び特殊小型船舶操縦士 十六歳
ロ その他の資格 十八歳
二  第六条第一項第二号又は第三号に該当する者

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