建設業法 第24条の8第3項


(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第24条の8第3項

 第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。

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