行政手続法 第24条第1項

(聴聞調書及び報告書)
第24条第1項

 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

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