(聴聞調書及び報告書)第24条第4項 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。 ※ ご利用にあたって当サイト内にございます全てのコンテンツは、複製・改変・Web上へのアップロード・譲渡・転売・賃貸・その他これらに類する一切の行為は、固くお断り致しております。予めご了承の上、ご利用願います。 共有:TwitterFacebookLinkedInいいね:いいね 読み込み中...