民法 第242条

(不動産の付合)
第242条

 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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