(特別委員)
第25条の7第4項
この法律に規定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は、政令で定める。
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
(特別委員)
第25条の7第4項
この法律に規定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は、政令で定める。