船員職業安定法施行規則 第26条第4項

(法第五十八条に関する事項)
第26条第4項

 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を国土交通大臣に返納しなければならない。
一  死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二  法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

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