船員職業安定法施行規則 第27条第1項

(法第六十条に関する事項)
第27条第1項

 法第六十条第二項の許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、第三号様式による船員派遣事業許可有効期間更新申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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