(永小作権の放棄)
第275条
永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
民法 第二編 第五章 永小作権 条文一覧
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