民法 第276条

(永小作権の消滅請求)
第276条

 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

民法 第二編 第五章 永小作権 条文一覧
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