内航海運業法 第28条

(海上運送法の適用除外)
第28条

 内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者は、海上運送法第十九条の五第一項(人の運送をする貨物定期航路事業に係る部分を除く。)及び第二項並びに第二十条第一項及び第三項(同法第三十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をしなくてもよい。

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