船員職業安定法施行規則 第28条第1項

(法第六十一条に関する事項)
第28条第1項

 法第六十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、法第五十五条第二項各号に掲げる事項の変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内(法第五十五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内)に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては第六号様式による船員派遣事業変更届出書を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては第六号様式による船員派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

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