民法 第280条

(地役権の内容)
第280条

 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

民法 第二編 第六章 地役権 条文一覧


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