民法 第281条第1項

(地役権の付従性)
第281条第1項

 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

民法 第二編 第六章 地役権 条文一覧


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