民法 第288条第1項

(承役地の所有者の工作物の使用)
第288条第1項

 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。

民法 第二編 第六章 地役権 条文一覧


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