船舶安全法 第29条の4第1項

第29条の4第1項

 第一章ノ規定ニ依ル検査(登録検査確認機関又ハ船級協会ノ検査ヲ除ク以下同ジ)、認定、認可、型式承認若ハ検定(機構又ハ登録検定機関ノ検定ヲ除ク以下同ジ)又ハ検査若ハ検定ニ関スル書類ノ再交付若ハ書換(以下検査等ト称ス)ヲ受ケントスル者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ実費ヲ勘案シタル額ノ手数料ヲ国(機構ノ検査等ヲ受ケントスルトキハ機構)ニ納付スベシ但シ国及独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項ニ規定スル独立行政法人ニシテ当該独立行政法人ノ業務ノ内容其ノ他ノ事情ヲ勘案シテ政令ヲ以テ定ムルモノニ限ル)ニ於テ国土交通大臣又ハ管海官庁ノ検査等ヲ受ケントスルトキハ此ノ限ニ在ラズ

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